手賀沼水環境保全協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条
1.この協議会は、手賀沼水環境保全協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条
1.この協議会は、手賀沼及び流域の総合的な水環境の保全について、関係者の意識の共有と連携協働した取組の推進を図り、もって恵み豊かな手賀沼の再生と流域住民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
(組織)
第3条
1.この協議会は、千葉県、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、千葉県手賀沼土地改良区、木下土地改良区、手賀沼漁業協同組合、我孫子手賀沼漁業協同組合及び美しい手賀沼を愛する市民の連合会(以下「設置団体」という。)をもって組織する。
第2章 事業及び経費
(事業)
第4条
1.この協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)水環境保全に係る施策の推進方策の検討に関すること。
(2)「手賀沼水環境回復行動計画」(以下「行動計画」という。)の推進に関すること。
(3)水質浄化事業の実施に関すること。
(4)水環境保全に必要な資料の収集及び調査研究に関すること。
(5)水環境保全意識の普及・啓発に関すること。
(6)手賀沼及び周辺地域の環境保全運動の推進に関すること。
(7)関係機関との連絡協調に関すること。
(8)その他目的達成に必要な事項。
(経費)
第5条
1.この協議会の経費は、設置団体の負担金及びその他収入をもって充てる。
2.負担金は、総会において定める。
第3章 役員等
(役員)
第6条
1.この協議会に次の役員を置く。
●会長 1名
●副会長 2名
●監事 2名
2.会長は千葉県知事の職にある者を充てる。
3.副会長及び監事は、総会において設置団体の長(以下「構成員」という。)の中から選出する。
(職務)
第7条
1.会長は、この協議会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
3.監事は、事業の執行状況及び会計を監査する。
(任期)
第8条
1.副会長及び監事の任期は2年とする。ただし、副会長及び監事が任期半ばで退任したときは後任者は前任者の残任期間とする。
2.副会長及び監事は、再選することができる。
(顧問)
第9条
1.この協議会に、顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、総会に諮り、会長が委嘱する。
3.顧問は協議会に対し、必要な助言を行うことができる。
第4章 会議
(総会)
第10条
1.この協議会の会議は、通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は、構成員をもって組織する。
(議決事項)
第11条
1.総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画の決定
(3)収支予算の決定
(4)事業報告の承認
(5)収支決算の承認
(6)水環境保全の基本方針などに係る協議事項
(7)「手賀沼の水環境保全に関する協定書」に関する事項
(8)その他重要な事項
(会議)
第12条
1.通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は構成員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的を示して請求があったとき開催する。
3.会議は会長が招集する。
4.会議の議長は、会長とする。
5.会議は、構成員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第13条
1.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は議決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(代理)
第14条
1.やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ指名する者を出席させ、その職務を代理させることができる。
(議事録)
第15条
1.会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、会議に出席した構成員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(幹事会)
第16条
1.この協議会の運営を効率的にするため、協議会に幹事会を置く。
2.幹事会は、設置団体の長が当該団体の中から指名した者をもって構成する。
3.幹事会は、総会で定める事項を処理する。
4.幹事会の議事、その他幹事会の運営に必要な事項は、会長が定める。
5.幹事会の会議は、会長が招集し、会長があらかじめ指名するものが議長となる。
6.幹事会は、必要に応じ、分割して開催することができる。
7.第14条の規定は、幹事会に準用する。
8.幹事会の議長は、会議の結果を会長に報告するものとする。
(専門委員会)
第17条
1.総合的な水環境保全に係る専門的な検討をする組織として、協議会に専門委員会を置く。
2.専門委員会は、学識経験者、住民・事業者の代表者、利水関係者及び関係行政機関の職員からなる委員をもって構成し、委員は、会長が委嘱する。
3.専門委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)行動計画に基づく取組の推進方策に関すること。
(2)行動計画に基づく取組の進捗状況の把握に関すること。
(3)行動計画に基づく取組の効果等の評価に関すること。
(4)行動計画の見直しに関すること。
(5)その他水循環回復のための行動の推進に関すること。
4.専門委員会は、委員の互選により選出する。
5.専門委員会は、委員長が招集し、議長は委員長が行う。
6.委員長は、専門委員会に必要に応じ委員以外の出席を求めることができる。
7.専門委員会に個別事項を検討するための検討ワーキングを置くことができる。
8.委員長は、検討の結果を会長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第18条
1.会長は、必要に応じ、関係者又は学識経験者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。
2.前項の規定は、幹事会に準用する。
第5章 会計等
(会計年度)
第19条
1.この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、毎年3月31日に終わる。
(監査)
第20条
1.会長は、毎会計年度終了後、すみやかに収支に関する決算書類及び事業報告書を作成し、通常総会開催日の10日前までに監査を受けなければならない。
第6章 事務局等
(事務局)
第21条
1.この協議会の事務を処理するため、事務局を置き、その場所は会長が定める。
2.事務局には、事務局長及び職員を置く。
3.事務局長及び職員は会長が委嘱する。
4.事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌握する。
(委任)
第22条
1.この会則に定めないもので、必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は、昭和50年2月18日から施行する。
(略)
附則
この会則は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成22年3月23日から適用する。